野菜を育てたい! 畑を楽しむための物件探し
■農地取得の基礎知識
田舎暮らしの楽しみとして、畑を挙げる人は少なくない。では、畑や田は簡単に手に入るのだろうか? 答えはノー。目的が新規就農でも自給自足の農地取得でも、農地を買うにしても借りるにしても、農地法の制限があるからだ。これを俗に「3条申請」というが、地元の農業委員会に申請して許可を得なければならない。
申請するには農地と同一か隣接の市町村に住み、営農計画書の提出が必要。すべての農地を効率的に利用する「全部効率利用」、権利取得後に農作業に従事する「常時従事」、周辺農地の農業に支障を与えない「地域との調和」を守れないと許可されないという原則もあるので、注意したい。
■農地法改正に伴う下限面積廃止について
「3条申請」には「面積要件」もあった。原則として都府県で5反歩(1500坪)・北海道のみ2町歩(6000坪)以上が必要となる要件のこと。また、空き家バンクの特例で、空き家と1アール(100㎡)か1㎡以上の農地をセットで取得できる「農地付き空き家」もあった。ところが、農地法の改正により令和5年4月からいずれの「面積要件」も廃止となった。農地取得をする人は、念のため移住先の農業委員会に確認してほしい。
■クラインガルテンなら滞在施設付き
移住者が畑を楽しめるのは、はっきり書くと農業委員会の許可を得ずに農家から使用していない農地を借りている人が多いため。農産物販売の営利目的などのケースでなければお咎めを受けることはまずない。合法的に畑を楽しむなら、自治体や民間企業が取り組む市民農園(貸し農園)やクラインガルテンも1つの選択肢。クラインガルテンは、ラウベと呼ぶ滞在施設を併設した貸し農園で、都市住民との交流を目的に自治体などが運営している。利用料は年間20万~40万円程度だ。
文/山本一典 イラスト/関上絵美・晴香
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